ハワイ州では、タバコを吸わない非喫煙者の健康を、間接喫煙の害から守ることを目的とした新しい禁煙法(Healthy Air & Workplaces Law)が、11月16日(木)より施行されます。
これにより、州や郡が定める公共の場所が禁煙区域として設定され、喫煙が厳しく取り締まられます。
今回の新禁煙法では、バスやタクシーなどの交通公共機関はもちろん、レストランやバー、ショッピングセンター、空港、ホテルのロビーや通路、さらに、屋内外に関わらず、スポーツアリーナやスタジアムなどの座席部分、介護施設やチャイルドケアのために使用している個人の住居などの公共の場所と、これらの場所の出入り口から20フィート(約6m)圏内での喫煙が、全面的に禁止となります。
新禁煙法に違反した場合、個人で最大$50.00、企業で最大$500.00の罰金が課せられます。
「ぢゃあどこで吸えばいいのよ?!」
という愛煙家の方の悲痛な叫びが聞こえてきそうですね。
2006年11月16日以降、ハワイではもう喫煙できる場所はありません。
というのはウソで、探せばまだあります。
個人の住居(自分の家ですもんね)、ホテルなどの宿泊施設の喫煙室(喫煙のために設けられた場所ですから)などでの喫煙は許可されています。
ホテルによっては敷地内を全面禁煙にしているところもあるので、タバコを吸う際には、喫煙できるかどうか確認しましょう。
吸えるところ、もう少し詳しく紹介しておきますね。
喫煙可能な場所
ホノルル国際空港屋外エリア
国際線ターミナル
インターアイランドターミナルと国際線到着ビルの間、1階中央部分
1階ダイアモンドヘッド側グループツアーエリア(Diamond Head Group Tour Area)の、屋根、囲いのない部分
屋根、囲いのない公共駐車場、各レンタカー会社駐車場(ただし、喫煙可能な場所でも、出入り口や窓、階段、エレベーター、換気装置部分より20フィート(約6m)圏内は禁煙区域となります)
2階チケットカウンター前の道路中央帯
駐車場の5階(ただし、喫煙可能な場所でも、出入り口や窓、階段、エレベーター、換気装置部分より20フィート(約6m)圏内は禁煙区域となります)
インターアイランドターミナル
1階インターアイランドターミナルと国際線ターミナルの国際線到着ビル間海側グループツアーエリア(Makai Group Tour Area)
駐車場の7 階(ただし、喫煙可能な場所でも、出入り口や窓、階段、エレベーター、換気装置部分より20フィート(約6m)圏内は禁煙区域となります)
コミューターターミナル
コミューターターミナルの前の道路中央帯
公共駐車場
公園、ビーチやビーチパーク(海洋生物保護区指定のハナウマ湾を除く)
ホテルやモーテルなどの宿泊施設の喫煙ルーム(客室数全体の20%までを喫煙ルームとすることが可能)、喫煙スペース
民間または半官半民のデイケアホームや老人ホーム、長期ケア施設
個人の住居 ハワイの人たちに、禁煙や二次喫煙(間接喫煙)の害を訴えている非営利団体、タバコフリーハワイは、新禁煙法に対し、「今回の新禁煙法は、多くの人々の健康につながる法律として、とても歓迎すべき法律です。これにより、年間500人の命が救われると予測しています」と、コメントしています。
Hawaii's Smoke-Free Law
www.hawaii.gov/health/healthy-lifestyles/tobacco/Smoke-Free-Law.htm
Coalition for a Tobacco Free Hawaii
www.tobaccofreehawaii.org
新禁煙法施行のお知らせ(ハワイ州観光局/PDFファイル)
www.gohawaii.jp/pdf/20061101htj_info.pdf |